主にローンやキャッシングをおこなう貸金業者への、規制を定めた貸金業のルールを「貸金業法」といい、法律です。
この法律ができるまでは、高い金利や法外の手数料や貸し付けが横行し、借り入れについても安易であったため、借金の返済が滞る多重債務者が続出。
大きな社会問題へと発展しました。
そこで貸金業者に対して、適切な法規制を行うことで問題の解決の糸口としました。
多重債務問題を未然に防ぐため、「貸金業法」はさらに改正され、平成22年6月18日に完全施行されました。
貸しすぎ・借りすぎの防止
消費者金融や闇金などの貸金業者から、必要な時に簡単な審査で借り入れができるため、便利な一面もありますが、その借入先が複数となり、借入金額が膨らめば、必然的に返済しなければならない金額も膨れてしまいます。
A社で借りてB社で返す、B社に返すためにC社に借りる…なんて悪循環を繰り返せば、いつのまにか自分の返済能力を超えた借金を抱えるようになり、気付いたら多重債務者になっていることも少なくありません。
銀行などに比べて貸金業者は高金利で、借りるときの説明をよく聞かずに契約をしてしまうケースも。
また返済が滞り系列店を紹介されて、どんどん抜け出せなくなってしまう債務者も。
酷い事例になると、夜逃げをしたり、自殺に追い込まれる人がでる社会になっていたのです。
そのため、自分の許容以上の債務を負わないために、法律で『借金する金額が年収の3分の1までに制限』されました。
(例)年収300万円の人の場合=借入上限は100万円
ケース① A社から借入れ=100万円まで
ケース② B社とC社からの借入れ=2社合計で100万円まで
なお、借入の際に、基本的に「年収を証明する書類」が必要になります。
専業主婦など、収入がない場合、配偶者の同意を得た上で、配偶者の年収をベースとして借入れが可能です。
詳しくは『総量規制について』をご参照下さい。
これを主軸に、ローンやキャッシングなどの借入ルールは大きく変わっていくこととなります。
上限金利の引き下げ
多くの金融業者がグレーゾーン金利を利用した高い金利設定をしていたため、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。
上限金利は利息制限法(貸付額に応じ15%~20%)に準じます。
過剰貸付の抑制
貸金業者が個人へ貸し付ける場合には、指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力調査が義務付けられました。
指定信用情報機関には、(株)シー・アイ・シー[CIC]、(株)日本信用情報機構[JICC]、全国銀行個人信用情報センターがあります。
同意と書類
配偶者が借金をする場合は、配偶者と確認できる正式な書類と同意を提出することが義務付けられました。