貸金業法が改正された中で、新しくできた法律があります。
それが「総量規制」と呼ばれるもので、借りる側・貸金業者ともに貸付の問題を解決するための法律です。
具体的には、借金できるトータル金額が年収の3分の1に限られます。
基本的に個人の借金が適用となり、消費者金融などで借金をする際に、貸金業者は指定信用情報機関より債務者のこれまでの返済状況や延滞情報などを集めます。
そこで、貸付金額がオーバーしていないか、返済能力があるかなどを確認し、状況に応じて貸し付けます。
しかし例外もあり、収入のない専業主婦(主夫)などは「配偶者貸付制度」が適用され配偶者である証明書などの書類を提出して認められれば借金をすることができます。
裏を返せば、専業主婦(主夫)の場合、配偶者に内緒で借金することはかなり難しくなったといえます。