貸金業法が改正された中で、新しくできた法律があります。
それが「総量規制」と呼ばれるもので、借りる側・貸金業者ともに貸付の問題を解決するための法律です。
具体的には、債権者の借入総額が年収の3分の1を超えている場合、新規の貸付をすることが禁止されます。
「総量規制」では、貸金業者は顧客の借入総額および返済状況や延滞情報などを調査しなければならず、また、債務者は年収を証明する資料の提出が義務受けられます。
例えば、年収600万円の顧客のケースでは、借入可能金額は年収の3分の1にあたる200万が上限となり、顧客が持つ全ての借入金額のトータルが、定められた上限を超えない範囲でのみ、融資が可能となるのです。
もちろん、上限を超えると新規の借入は制限を受けるのでできなくなります。
専業主婦(主夫)への貸付けを止める動き
大手消費者金融では、専業主婦(主夫)に対する貸し付けについて、今後は貸し付けを中止もしくは縮小する方向で検討に入っているようです。
なぜなら、専業主婦への貸し付けを行う際、
- 婚姻関係証明書
- 配偶者の同意書
- 収入の証明書
など、契約に対する複数の書類が必要となるため、書類審査で事務負担が増えることを懸念する貸金業者は多く、貸付対象から専業主婦(主夫)を外すというもの。
融資に配偶者の証明書が必要となることで、これまでパートナーに借金を知らせないままこっそりと資金調達をしていた主婦にとっては、今後融資を受けられないため、死活問題になる方もおられることでしょう。
総量規制で制限を受けやすい方
現在、消費者金融や銀行などへ借金をお持ちの方の中で、下記の項目に当てはまる方は少々注意が必要かもしれません。ご注意ください。
- 年収の3分の1以上借入がある方
- 複数の店舗で借入れをしている方
- 専業主婦の方
- 個人事業主の方
- 借入総額を把握していない方
- 新規契約を断られた方
- 無職の方
借金を借金で解決するのではなく根本的な解決を
〈Aの消費者金融〉から借入れて〈Bの消費者金融〉に支払いを行うといった、いわゆる自転車操業的な返済を行い、綱渡りのような資金繰りを行うのではなく、司法書士・弁護士などに依頼をして、債務整理による借金問題の解決をオススメしています。
中には無料相談に応じている専門家も少なくありませんし、相談料がきになるようでしたら、無料相談の司法書士・弁護士を検索してみるのも良いと思われます。
ひとりで悩まず、まずは相談を。