日常家事債務とは、簡単に言えば、家庭で消費される生活費のことで夫婦が一緒に背負う借金のことです。
法律では以下のように定められています。
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、 これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は,この限りでない。
(民法761条より引用)
日常家事債務にされるものとは、養育費や教育費など子どもにかけるお金、病院の診察料や薬代、アパート・マンションなどの家賃、光熱費(電気・ガス・水道代)、生活に必要な物品(洗濯機、寝具等)購入費などがあります。
では、借金はどうでしょうか?
いわゆる消費者金融からの借入れなどは、日常家事債務には該当しないとの見解が一般的です。
例えば借金を抱えたまま、夫が蒸発したら?死別したら?
遺されたパートナーが返済しなければならないと思いがちですが、法律上、夫婦とはいえ日常家事債務に該当しなければ、支払い義務はないのです。
自分の知らない間に、パートナーが借りた借金については、仮に貸金業者から請求されても法的な支払い義務は発生しません。
ただし、貸金業者との契約の際、自分の意思で連帯保証人として契約を締結していた場合、借金が日常家事債務に該当しなくても、連帯保証人としての支払い義務が発生しますので、請求から逃れることは出来ません。
連帯保証人の支払い義務は離婚しても関係なく、個人への支払い義務として逃れることはできません。
しかしながら、借金が日常家事債務に該当するケースもあります。
パートナーが借りた借金を、夫婦の日常生活の支出(家賃の支払いや、生活必需品の購入など)に使われていた場合、日常家事債務に該当するため、返済義務が発生する可能性があるようです。
どんな支払いが日常債務に当たるのか不安があるようなら、判断を司法書士や弁護士に相談してみて下さい。