自己破産の申し立てをすると、裁判所が借金を返済する能力があるかないかを提出された書類から判断します。
その中で「審尋」が行われ、債務者は前もって裁判所に出した書類から「お金を借りた理由」などの問いかけを裁判官から受けます。
そこで、お金を返済するのには、難があると考えられたら「自己破産」と判断されますが、まだこれだけでは解決にはなりません。
自己破産を完了させるには「免責」がおりなければいけません。
この免責は返済をしなくていいよう、つまり借金を0にしてもらう審査で、裁判官から審尋のところで説明したように直接質問されます。
これを「免責審尋」といいます。
免責審尋で免責が決定され、債権者からなんの申し立てがなければここで借金返済の義務がなくなり、借金問題の解決となります。
免責がおりればいいのですが、当然おりないこともあります。
それは「免責不許可事由」に該当する場合です。
免責不許可事由の一例
- ギャンブルの為、何度も金融業者から借金をしてしまい、返済できない状態になってから申請。
- たくさんの所から借金をしているのに嘘をついてまた別の所から借金して返済できなくなってからの申請。
- クレジットカードの濫用で返済できなくなってからの申請。
- 免責がおりて7年経たたないうちの自己破産。