自己破産の申し立てをすると、裁判所が借金を返済する能力があるかないかを提出された書類から判断します。
その中で「審尋」が行われ、債務者は前もって裁判所に出した書類から「お金を借りた理由」などの問いかけを裁判官から受けます。
そこで、お金を返済するのには難があると考えられた場合、「自己破産」と判断されますが、まだこれだけでは解決にはならないのをご存じでしょうか?
自己破産を完了させるには「免責」がおりなければいけません。
自己破産の免責とは?
この免責とは、今抱えている借金の返済をしなくていいよう、つまり借金を0にしてもらう審査で、裁判官から審尋として直接質問されます。
これを「免責審尋」といいます。
必要な質問と回答を経て免責審尋で免責が決定され、債権者からなんの申し立てがなければここで借金返済の義務がなくなり、ここで初めて借金問題の解決となります。
免責がおりればいいのですが、審尋によっては当然おりないこともあります。
それは「免責不許可事由」に該当する場合です。
免責不許可事由の一例
- ギャンブルの為、何度も金融業者から借金をしてしまい、返済できない状態になってから申請。
- たくさんの所から借金をしているのに嘘をついてまた別の所から借金して返済できなくなってからの申請。
- クレジットカードの濫用で返済できなくなってからの申請。
- 破産手続きの開始を遅らせる目的で、著しく振りな条件で債務を負担したり信用取引において不利黄なことがあった場合。
- 自己破産の申し立てがあった日から1年以内に、詐欺を用いて信用取引により財産を取得した場合。
- 虚偽の債権者名簿を提出するなど、裁判所の調査に応じない場合。
- 免責がおりて7年経たたないうちの自己破産。
免責不許可事由に該当しても免責を受けられる場合がある
免責不許可事由に該当していても、必ずしも免責が許可されないわけではありません。
裁判所の裁量によっては免責を認められるケースがあるからです。
例えば、ギャンブルを起因とする借金であったとしても、その金額や借金の背景、現在の返済状況や生活環境、破産手続きへの積極的な協力など、様々な理由により、自己破産をしてからでも免責を受けられることがあるようです。
借金の理由がまっとうではなかったとしても、専門家に相談することなく、自己判断で勝手に自己破産手続きを諦めるのは勿体ない。慌てた素人判断ではなく、その道に精通した専門家の判断を聞いてから手続きに踏み切っても、決して遅くはありません。
免責を受けられる可能性が「限りなく0に近い1」だったとしても、0ではないなら免責の申請を諦めずにしてみるべきなのです!
その為には、相談や対応の実績がある信頼できる専門家にお願いしましょう。