任意整理等で債権者と合意ができたことを証明する契約書。和解契約書には、減額した債務額、毎月の返済額、返済期間、振込口座などを記載する。
和解案が妥結して返済に移行しますが、返済が滞ることがあると和解は凍結され場合によっては無効になります。その場合弁護士や司法書士などの代理人は辞任する場合が多いので和解後に滞納するような和解はしてはいけません。
借金地獄から脱出する方法。返済できない借金問題はある方法で解決できます。
任意整理等で債権者と合意ができたことを証明する契約書。和解契約書には、減額した債務額、毎月の返済額、返済期間、振込口座などを記載する。
和解案が妥結して返済に移行しますが、返済が滞ることがあると和解は凍結され場合によっては無効になります。その場合弁護士や司法書士などの代理人は辞任する場合が多いので和解後に滞納するような和解はしてはいけません。
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