返済できない借金問題の解決

借金地獄から脱出する方法。返済できない借金問題はある方法で解決できます。

債務整理用語

債務整理用語ま行

みなし弁済(みなしべんさい)

本来無効である利息制限法の上限金利を超える金利を、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定のこと。貸金業法の改正によって廃止された。

無担保無保証(むたんぽむほしょう)

保証人や物的保証を必要としない、個人の信用のみで融資を行なうこと。

名義冒用(めいぎぼうよう)

「名義貸し」とは異なり、本人の許可無く、第三者に名義を使われ借金を追ってしまうこと。勝手に名義を使われた場合、基本的には返済義務はない。

免責(めんせき)

借金の支払責任を免除するということ。自己破産後に免責許可下りて、初めて借金の支払責任が免除される。

免責尋問(めんせきじんもん)

破産者に免責を与えるのが適当かどうかを判断するための尋問です。破産原因に免責不許可事由が含まれていないかを中心に質問されます。 免責尋問は必ず本人が出席しなければなりません。

免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)

破産申し立てを申請した時点において、申立人が所有する財産が100万円未満の場合は管財人が選任され、管財人の管理の下で財産を換価し全ての債権者に平等に分配されます。この手続きが必要な事件を管財事件といいます。(必要のない場合は同時廃止)。

申立て(もうしたて)

債務者の破産手続開始決定を求める旨の、裁判所に対する訴訟行為のこと。

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