破産手続の開始決定と同時に、裁判所によって選任される。破産する会社の財産を管理、調査、換価し、債権者に配当する等の手続きを行なう。
破産事件数の増加に伴い破産手続きを簡素化し、迅速な対処を図るため、新しい破産法が平成17年1月1日より施行されました。法改正により、多重債務で苦しんでいる方たちのために、経済生活の再生の機会の確保を図り、これまで以上に使いやすくなることを目的として、破産法の改正が実現しました。
尋問とは裁判官などとの面談のことを言います。普通は破産確定のための尋問と免責を決めるための尋問と2回程度の尋問があります。破産尋問は2回あるうちの初めの尋問になります。
返済の途中で、なんらかの事情によって支返済を続けていくのが厳しくなった場合に、借金の残高を免責してもらえることができる救済制度のこと。
債務が存在しないことを知りながら、債務の弁済として給付を行なうこと。非債弁済によって支払ったお金は返還を請求できない。
免責許可の決定が確定した後についても、破産者が支払いを免れることができない税金などの特殊債権のこと。
法律上正当な理由がないにも関わらず、他人の財産などから利益をあげること。他人に損失を与えた場合、損失者から利得者に対する利得の返還請求を認める制度。
返済が頻繁に滞ったり、破産などが生じた場合に信用情報機関に事故情報が登録されることを、一般的に「ブラックリスト」に情報がのると言われている。登録機関は5~7年といわれ、その間新たな借り入れはできなくなる。
お金の使い道が特定されていない、消費者ローンのこと。クレジットカードや消費者金融などは、フリーローンの場合が多い。
保証人が複数名いる場合、主債務の金額を頭数に応じた平等の割合で分割した金額分しか責任を負わなくてよいということ。この権利は保証人にはあるが、連帯保証人にはない。
弁護士に払う報酬のことです。自己破産では、同時廃止の場合で15万円から30万円かかります。管財事件になると案件毎に大きく費用が変わっています。また自己破産を申し立てる際は別途、予納金、切手代などが必要になります。
債務の消滅に向けられた行為のこと。借金の返済。
任意整理の時に債権者にどのような形で返済していくかを示す案が弁済計画案です。和解案とも言います。債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年~5年の間で借金を返済していくことになります。
任意整理を行う際に、代理人である弁護士・司法書士が提案する返済計画のことです。法定利息(利息制限法)に引きなおしを行ったうえ、将来利息のカットや場合によっては元本の割引などをの提案し3年程度で全額返済を行う計画を立てます。
借り手と貸し手の契約当事者同士が、利息を決めなかった時に適用される利息。商法では年6%、民法では年5%、その他、利息制限法では15%~20%に定められている。法定利息を超えて支払った金利は「過払い金」として返還請求を行なえる。
債務者がその借金を返済できなかった場合に、返済責任を負う者のこと。保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」の3つの権利がある。<・p>