複数の金融業者から借入れを行い、返済が困難になってしまった人のこと。現状、国内の多重債務者数は200万人~400万人ともいわれている。
保証人が債務者に代わって債権者に対して借金を返済すること。保証人は支払った金額を債務者に請求することができる。
債務者が借金の返済ができなかった場合に備えて、債権者に保証する財産や権利のこと。
調停が成立したときに作成されるのが調停調書です。 調停調書は確定判決と同様の効力を持ち、取り決めた内容つき不払いがあれば強制執行をすることもできます。
特定調停とは、平成12年2月に施行された制度(民事調停の一種)です。支払不能に陥る可能性がある債務者が、簡易裁判所に申し立て、貸主と話し合って返済条件等を変更し、借金を少なくすることができます。債務者・債権者の話し合いの仲介のため、簡易裁判所は調停委員を指定し、その調停委員が間に入り和解協議の手助けをします。話し合いは、利息制限法などに基き利息を見直し債務者の負担を軽減させ、最長5年を目処に分割返済を目的としています。
住宅ローンを申込んで実際に金融機関から融資されるまでの間、短期的(1年以内)に借りるローンのこと。
債務整理の方法の一つ。裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画を作成してくれる。法律知識が全くない人でも比較的簡単に申立てることができる。
破産手続の際に債務者の財産がほとんど無い場合に、その財産の換価、債権者への配当をすることなく、破産宣告と同時に破産手続を終わらせてしまうこと。
貸金業者との今までの取引きが記載された書類。債務整理を行なう際に必要となる。
消費者金融などの利息制限法を超えて出資法を根拠に貸し出しをしている業者に取引の履歴を求めることです。開示された履歴を基に利息制限法での金利に引きなおされます。取引履歴は開示に応じない業者もいましたが、最高裁判決で『貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、特段の事情のない限り、信義則上これを開示すべき義務を負う』といった趣旨の判決が出され、取引履歴開示請求が行われると必ず開示されるようになりました。