債務者に対してお金を貸した人。債務者に返還を請求する権利を持つ人。
債権者からお金を借りた人。債権者に返済する義務を持つ人。
保証人が債権者から借金返済の請求を受けたときに、「自分よりまず債務者に請求して下さい」と主張できる権利のこと。この権利は保証人にはあるが、連帯保証人にはない。
多額の借金を負って返済が困難になった場合に、債務者を再生させる為の法的手段の総称。一般に個人消費者の債務整理は「自己破産」「任意整理」「特定調停」「個人再生」の4つの方法に分かれている。
免責不許可事由がある場合でも、例外的に免責が許可される場合があります。裁判所が破産者の誠実性や免責不許可事由の程度を斟酌して許可を相当と考える時は免責を許可するという制度で、一般的には「裁量免責」と呼ばれています。 裁量免責をするべきかどうかが問題となる場合、免責調査型の管財手続きに付されることになります。この手続きでは、破産管財人が、破産者の経済的な更生に対する意欲や破産手続きに対する誠実な協力の有無等の事情から、裁量免責をすることが相当か否か見極めます。そして、裁判所は破産管財人の意見に基づいて裁量免責の可否を決定します。
出資法での利息計算を利息制限法に基づいて計算しなおした際に、元本をすべて返済している場合の借金が無い状態のこと。
債務者が財産を勝手に処分することを防ぐ為に、債権を回収できる状態にしておく手続きのこと。但し、全ての財産を差押えができるわけではなく、日常生活に必要な財産は差押えができない。
一般の消費者に対する無担保・無保証での融資事業を中心とする貸金業者のこと。基本的に即日融資が受けられることが大きな特徴。
住居購入に制限された目的ローンのことです。
破産が確定した場合一定の職業に従事できません。従事できない職業は以下のとおりです。弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員など免責が確定すると資格制限は解除されます。
債務整理の方法の一つ。最低限の生活必需品を除いた財産を全て換価し、返済にあてる代わりに、残りの借金を免除してもらう手続きのこと。
借金を返済する為に、新たな借金をして返済に充てている状態のこと。この状態を繰り返すと、利息によって毎月の返済額は増え、返済が困難になる可能性が高い。
通常の民事再生の特則として、施行された個人向けの再生手続きのこと。収入に定期性のない事業者、サラリーマン、パート、アルバイト、失業中であっても就職の見込みのある者等が対象になる。
契約上、将来かかるはずの利息のことです。任意整理や特定調停を行う際に現状の借入額では支払いが困難な場合に将来にかかるはずの利息を見直してもらったり元本の見直しなどの契約変更をしてもらい弁済計画を立てて、自己破産を回避します。合意に至らなかった場合は自己破産を行うことになります。
正式名称は「金銭消費貸借契約書」。金銭の貸し借りがあっとことを証拠として残す為の書類。しかし借用書があっても、法的な回収力はない。
企業の経営者向けに、事業用資金を貸し付ける金融業者のこと。消費者金融と同様に無担保、融資までの実施が早いことが特徴。商工ローン業者としては破綻したSFCG(旧商工ファンド)、会社更生手続を申請したロプロ(旧日榮)などが有名。
融資可能な業者を紹介するように見せかけて、多額な紹介料をとる業者のこと。多重債務者の弱みにつけこんだ手法を行なう、ヤミ金業者の一種。
住宅ローンの返済額については債務免除や金利引下げは行わないものの、裁判所が強制的に返済計画の引き直しを行うというものです。 原則は延滞額を5年で弁済させ5年後に元の状態に戻すことです。そして返済期間を最長70歳まで10年間延長等も可能です。一般債権は前述のように減免し、住宅ローン債権は返済計画引き直しで救済します。
弁護士や司法書士が債務者の依頼を受けたことを、債権者に通知する書面のこと。通知を受けた債権者は債務者に直接請求する事を禁じられ、取立てをすることはできない。また、支払いを一時中断させる事ができる。
正式名称は「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」。貸金業法の改正前まで、多くの業者が罰則のない利息制限法の上限(15%~20%)を超え、罰則がある出資法の上限(29.20%)を超えない範囲(=グレーゾーン金利)で貸付を行っていた。
個人の信用を基に無担保でクレジットを提供する会社のこと。一般的にローン会社、クレジット会社などと呼ばれる。
不当に債務整理を請け負って多額の手数料を要求したり、債務整理をしないで手数料だけを騙し取ったりする詐欺行為を行う悪徳業者のこと。
貸金業者からの借入れで返済不能、多重債務に陥ることがないように年収の3分の1を超える貸付が法律で原則として禁止になる規制。