返済できない借金問題の解決

借金地獄から脱出する方法。返済できない借金問題はある方法で解決できます。

債務整理用語

債務整理用語か行

改正貸金業法(かいせいかしきんぎょうほう)

多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場を目指し、「貸金業者の業務適正化」「過剰貸付の抑制」「金利の適正化」「ヤミ金対策強化」などの施策を平成22年6月までに完全施行予定の法律。

買取屋(かいとりや)

主に多重債務者などに、クレジットカードを使って家電などの高額な商品を購入させ、その商品を安価で買い取り、現金化する悪質業者の一種。買取屋は、その買い取った商品を転売して利益を得る。

貸金業務取扱主任者(かしきんぎょうむとりあつかいしゅにんしゃ)

改正貸金業法の3条施行(平成21年6月18日)から、資格試験が開始。改正貸金業法の4条施行(平成22年6月までに施行予定)までに、貸金業者は有資格者を法令で定める数、営業所又は事務所毎に設置しなければならない。

過払い金(かばらいきん)

消費者金融やクレジット会社と長年の借り入れ取り引きを行っていた場合、法律で規制された本来支払うべき金額以上のお金のこと。いわゆる払い過ぎた利息のこと。(過払い金)過払い金返還請求を行うことによって取り戻すことが出来る。

管財事件(かんざいじけん)

破産手続きには、同時廃止と管財事件があります。管財事件は破産申立人に財産がある場合、その財産の管理し換価して債権者に分配する手続きのことです。管財事件には小額管財事件と通常の管財事件に分類されます。通常の管財事件は同時廃止と比較しても予納金などの金額や期日などで大きな開きがあり、その間を埋めるものとして小額管財が作られました。

管財人(かんざいにん)

破産手続の開始決定と同時に、裁判所によって選任される。破産する会社の財産を管理、調査、換価し、債権者に配当する等の手続きを行なう。

簡易裁判所(かんいさいばんしょ)

裁判所のうち、もっとも下位に位置する裁判所です。 2004年4月の法改正以降、訴額140万円以下、刑事は軽微な事件について管轄しています。 全国に約450箇所存在する。

官報(かんぽう)

国発行の機関紙です。

元本(がんぽん)

利息を付ける元となるお金のこと。元々借り入れたお金のことで、元金ともいう。

給与差し押さえ(きゅうよさしおさえ)

債務の返済が滞った時に債権者が強制執行として給与を差し押さえることをいいます。給与から税金や社会保険料を差し引いた額が44万円以下ならば、その4分の1を、44万円以上だと33万円を越えた額が差押の対象となります。

給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)

通常の民事再生手続の特則として、施行された個人向けの再生手続です。給与所得者等再生の申立をした場合で、要件を満たさない場合、小規模個人再生申立に変更できます。申立てが出来るのはサラリーマン、パート、アルバイト、失業中であっても就職の見込みのある者等です。就職の見込みのある者として申立をした方は、再生計画認可までに実際に給料等をもらっている必要があります。

強制執行(きょうせいしっこう)

債務者が任意に債務の弁済をしない場合に、債務者の財産を処分し、その換価代金から債務の弁済を受ける手続きのこと。

クレサラ問題(くれさらもんだい)

クレジット会社(信用販売)やサラ金(消費者金融)による多重債務、過酷な取立て、高金利などを中心とした問題のこと。

グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)

貸付利息を規定してある出資法と利息制限法の二つの法律の金利差のこと。利息制限法で規定されている金利は15%~20%で、出資法の規定では29.2%となっていたが貸金業法の改正によって廃止された。2006年の最高裁判決などで、利息制限法を上回る金利(過払い金)の支払い義務はないとの司法判断が定着しつつあり、返済額の減額や過払い金の返還請求訴訟が急増した。

減額報酬(げんがくほうしゅう)

債務整理を行なう際にかかる報酬体系の一つ。債務整理によって借金が減額された場合に支払う成功報酬で、減額された金額の一定割合が報酬となる。

公正証書(こうせいしょうしょ)

公証人が、当事者の依頼によって作成する公文書のこと。「借金を返済しない場合には強制執行を行なう」などの文言を入れて作成されることが多く、返済がなかった場合、裁判所に提出することで財産の差押えなどの強制執行が可能になる。

個人管財(こじんかんざい)

個人での破産管財事件のことです。

個人再生(こじんさいせい)

債務整理の方法の一つ。民事再生の個人版のようなもので、裁判所を通じて借金を減らし残こりを分割で支払っていく手続きのこと。

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