住宅をせっかく手に入れても、支払いが不能になれば、家をとられてしまいます。
ですが、この住宅ローン特則が認められれば借金を返済しながら家を維持することができます。
どういうことかというと
- 返せなかった分をわけて払いながら通常のローンで払う。
- ローンの期間を延ばす代わりに毎月の支払金額を減らしてもらう。
- 以上のことを行っても支払いができない場合は民事再生の支払いをしている期間だけさらに借金額を減らしてもらう。
支払い期間を延ばすことができるのは10年以内で、70歳までに支払いを終えなければいけませんので裁判所から決められた返済計画を守ればきちんとした債務整理ができ問題解決となります。