任意整理は、債権者と債務者で交渉する債務整理の方法のひとつです。
一般的に何もわからない債務者が消費者金融等と交渉し結果を引き出すことは難しいため、債務整理のプロ(弁護士・司法書士)に依頼するケースがほとんどです。
任意整理の良い点は、プロ(弁護士・司法書士)に依頼し受任されると、まず毎回苦しんでいた返済を止めることができます。
一旦支払いをストップし、利息の再計算などを行います。
さらに、払いすぎた金額(過払い金)が出た場合、借金の総額を減額することもできます。
もし、過払い金が借金の総額を上回ることがあれば、その分のお金が戻ってくる可能性もあります。
当然、弁護士・司法書士に依頼すると費用がかかります。
任意整理は裁判所を介さないので個人でも交渉することはできますが、書類請求や利息計算など知識もない、正直どうしていいかわからない人では、金融業者を相手に対等に交渉しようと思っても、正直なところ、話し合いならない場合が多いのではないでしょうか?
任意整理を受けられないケースもある
任意整理は裁判所が介入しない交渉方法なのですが、適用するには条件やルールがあり、もちろん満たさなければ利用することはできません。
まず、任意整理とは各種利息が免除されることで残債務額が決まり、毎月無理なくきちんと返済できる金額へ見直しを行います。つまり利息分だけがなくなるだけで元金は減らないのです。
そのため、原則3年~最長5年以内に元金分を完済できる支払い能力が必要になります。支払い能力があっても返済に対して不安要素が高い(一度も返済してない、無職無収入)など、債権者と交渉しても和解の可能性が見込めない場合は任意整理は出来ません。
ちなみにアルバイトやパートであっても、安定した収入があれば任意整理の対象になりますので、条件を満たしたければ、まず毎月決められた金額を支払える環境が最重要ということになります。
また、依頼をしても連絡がつきにくいなど信頼性に欠ける依頼者の場合は、任意整理のプロである弁護士・司法書士に断られることもありますので注意が必要ですし、消費者金融や貸金業者側の方針で「任意整理には絶対に応じない」というケースもあります。
業者側が任意整理に応じない場合は断念せざるを得ず、『任意整理が成立しない』という結果になりかねません。そうなれば残された道は自己破産手続き…ということになり、移行を考える必要も出てきます。
これらを踏まえても一般的に考えて、ここは弁護士や司法書士などのプロに任せて借金返済の解決に導いてもらうのが無難な方法だと言えます。