債権者に対し利息制限法で規定されている利息の上限を越えているにもかかわらず、債務者が納得して返済しているのであれば違法ではない、というのが「みなし弁済」です。
本来利息の金利を超えた契約は無効なのですが、貸金融業者の多くは、このみなし弁済を利用して利息制限法を超えている部分の支払いも有効な利息であると主張することも少なくありません。
みなし弁済が適用されるためには、下記の5つの条件すべてを満たしていることを証明しなければなりません。
- 貸金業者として登録を受けていること。
- 契約の時、貸金業規制法17条の要件を満たす契約書を業者が債務者へ交付していること。
- 弁済の時、貸金業規制法18条の要件を満たす受取証書を業者が債務者へ交付していること。
- 債務者が、約定金利による利息を「認識して」自ら支払ったこと。
- 債権者が、約定金利による利息を「任意」で支払ったこと。
消費者金融、サラ金、クレジットカード会社、ヤミ金など多くの貸金業者は、上記の要件全てを満たしていることはほぼないといっても過言ではありません。
みなし弁済規定の廃止
みなし弁済規定は、2010年の貸金業法改正で廃止され、現在では、利息制限法の上限金利を超える貸付はできません。